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行政書士の仕事紹介 農地法の手続き

投稿日:2016年7月4日 更新日:

農地を売買するために必要な手続きは農地法許可

 

湿気が多いような気がします。梅雨がもうすぐやってきそうな時期です。

岩出警察署に車庫証明を申請したあとからは、内業ばかりです。

 

最近英文をメールで書くことが必要となってきましたが、なかなか進みません。

簡単な英語なんですが・・・・。英語が得意な人がうらやましいです。

 

土地柄、周りは田んぼ多いんです。で、農地法手続きやってます。

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行政書士のお仕事紹介  農地法手続き

 

農地(田んぼや畑・果樹園)は自由に売買や農地以外のものすることができません。
農地法があるので結構制約があります。

 

主な農地法の手続きは4種類ほど。

農地を売買する→農地法3条許可。

農地を持ち主が農地以外にする→農地法4条許可。

他人が農地を買って農地以外にする→農地法5条許可。

 

ソーラーなんか建てるときも必要です。

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これらのまえに農用地計画地域内の場合は農振除外申請を前もってしなければなりません。

とにかく、自分の土地だからって勝手に売り買いや家を建ててはいけませんので、

そうゆう場合は行政書士か農地課に相談してくださいね。

 

私も、ちょくちょく農地法の申請しておりますので、お気軽に相談してください。

和歌山の許認可を代書屋がいろいろ代理代行。県内はほぼ対応します。

お気軽にご相談ください。お電話お待ちしております。

m(__)m
橋本健史行書士事務所
代表 橋本健史
和歌山県紀の川市豊田406番地2
TEL0736-77-2785
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