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行政書士のお仕事

車を相続した場合はどう手続するのでしょうか?

投稿日:2016年7月4日 更新日:

こんにちは。

和歌山県紀の川市の行政書士橋本です。

 

 

今日は、正月の買い物に大型ショッピングモールへ行くことになりそうです。

和歌山から車だと和歌山イオンか泉南イオンの2択にいつもなってしまいますが。

 

 

和歌山では車がないと生活できない場所も多く、故人の自動車が相続財産となる場合も多いです。

 

車を相続した場合はどう手続するのでしょうか?

 

 

これは、車の種類と車の相続人の住所により、手続きが異なります。

では、ご参考に大まかな流れを書いてみます。

 

 

考え方を順を追って説明すると、

➀車庫証明が必要か?

相続する車→普通車→相続人の住所が被相続人と同じ(使用の本拠が変わらず)→車庫証明不要
相続する車→普通車→相続人の住所が被相続人と異なる(使用の本拠が変更)→車庫証明必要
相続する車→軽自動車の場合は和歌山市内だけ上記と同じ考えです。

 

 

② 申請先 平日のみ

普通車は和歌山運輸支局へ申請

軽自動車は軽自動車は和歌山軽自動車検査協会へ申請
③ 持って行く書類

車検証と遺産分割協議書と相続関係を証する書類と説明図、相続人の印鑑証明と実印。車庫証明が必要場合は車庫証明ももっていく(警察署で先に交付してもらいます。)

通常はこのような書類で大丈夫と考えております。
申請用紙(数十円です。)や印紙は申請先で販売しているので購入しましょう。

 

 

書類集めや、準備が手間と感じるかたは、お気軽に近くの行政書士へご依頼下さい。
和歌山の許認可を代理代行。県内はほぼ対応します。お気軽にご相談ください。お電話お待ちしております。m(__)m

橋本健史行書士事務所
代表 橋本健史
和歌山県紀の川市豊田406番地2
TEL0736-77-2785
FAX050-3737-3557
メール無料相談 info@84moto.net

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