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日々の出来事 行政書士のお仕事

個人事業者もLINE@を使おう

投稿日:2016年7月4日 更新日:

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こんにちは。

和歌山県の行政書士橋本です。

昨日の天気予報では、今日は夕方から初雪になるようなことをいっていた。

(去年の冬のお話です。)

 

 

寒いのは好きではないが、久しぶりに雪が見たいので心待ちにしている。

現在は晴れていて、とても雪が降るような気配はないが、本当に雪が降るのか気になる。

 

 

個人事業者だがLINE@を導入した

 

LINEは広く普及してしており、私もスマホでつかっている。

最近はLINEゲームもするようになってしまった。

 

 

以前、輸入トラブルの支援でかなり遠方のお客さんとやり取りする際にも、

LINEのトーク機能は活躍したし、最近は台湾とやり取りする機会が偶然あり、

相手からの提案でLINEでやり取りした。

 

海外とLINEできるのには素直に驚いた。

 

 

こんな素晴らしいLINEだが、個人LINEアカウントをつかうと、

仕事とプライベートが混ざってややこしいことになる。

 

 

ところが、LINE@は個人LINEとは別に事業者としてアカウントを持つことができる。

つまり、事業者としてアカウントを公開してお客さんに友だち登録してもらうことが出来る。

 

 

友だち登録してもらった人には、メッセージ一斉配信や個別のトークもできる(年齢認証必要)。

ただし、トークの始まりは事業者側からはできず登録した側から始めないといけない。

 

 

さらに付け加えると、事業者側からは友だち登録した相手は見えない(登録人数はわかる)。

トークを送ってもらって初めて相手の名前が表示されるようになっている。

 

 

しかも、無料プランもあるので試験的に昨日、導入してみた。

私のような個別にサービスを提供するような業種は、トーク機能で連絡に使えるし

、一斉配信は飲食業なんかのキャンペーン告知とかに使える。

 

 

使わんと損かもしれない。

ちなみに、当事務所のLINE@無料相談はこれです。

 

スマホ  友だち追加数

PCから 

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